【追記:2020/01/17】当記事は光ちゃ! 経理版 個人事業主:勘定科目 (消耗品費と固定資産-一機種変更の事務手数料-)にまとめています。
 前記事で10万円を越えるiPadは「固定資産」である事は分かりましたので、購入した日に仕訳します。
発生日 摘要 借方科目 貸方科目
 2018/12/24   iPad Pro 12.9インチ購入   一括償却資産    138,960   長期未払金     138,960 

 (補足)長期未払金とは?
 決算日の翌日から1年を越えて支払期日が到来する未払金勘定をいう。

 「一括償却資産」としてiPadの経費を3年で償却するので、3年間のみ、毎年、iPad本体(138,960円)の1/3(46,320円)を経費として計上できます。
  他方、このiPadは24回払いなので、毎月、口座から通信費とは別に5,790円(=138,960円➗24回)も引き落とされます。既にiPad本体を一括償却資産として処理したので、この5,790円も経費にすると2重に計上してしまうので、↑の「長期未払金」を使って、差し引いて行く形で仕訳する事になります。
 そして、ソフトバンク店でiPad Pro 12.9インチ(2018)を購入すると、月月割(2,790円)の特典が受けられ、実質的にこちらの負担は3,000円/月ですが、iPad本体に対する割引料でなく、通信費に対する割引料として、処理するよう工夫します。
 例として、毎月口座からiPad定額料9,290円が引き落とされたとすると仕訳はこうなります。
発生日 摘要 借方科目 貸方科目
 2019/2/15   iPad 1月分引き落とし   通信費    3,500   口座     9,290 
       長期未払金    5,790         
総勘定元帳に転記すると分かりますが、長期未払金は5,790円が毎月引かれて、2年で最終的に0円になります。
(注)月月割は、購入後2ヵ月目から開始されますので時間差が発生します。

 ところで、iPadであれ、スマホであれ、機種変更すると翌月のみ、「事務手数料」が発生しますが、No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い (国税庁)から拝借。
 携帯電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として、無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。
 電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では携帯電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます
 なお、PHSに加入する際に支払う新規加入料等についても同様の取扱いとなります。
(法令12、13、133、耐令別表三、法基通7-1-9)
(平成30年4月1日現在の法令等によっています。)
 10万円未満の場合は「取得価額の全額を損金の額に算入することができる」とありますね。損金は「支払手数料」でもいいし、「通信費」でもいいそうです。私は「支払手数料」として処理しました。