【追記:2020/01/17】当記事は光光ちゃ! 経理版 個人事業主:勘定科目 (消耗品費と固定資産-一括償却資産-)にまとめています。
 昨年10月、出たばかりの第3世代のiPad 12.9インチを予約して、12月20日頃、ソフトバンク店から入荷したとメールが届き、購入しました。
新iPad 2018

 大きさが違いますね。新しいiPadは思ったより重く、外でメールなどに使おうと思ったけど、無理なので、仕事専用に使う事にしました。使い道は置いといて、ソフトバンク店と交渉して、iPad本体は次のように決まりました。月払いはソフトバンク店なら、どこもこんな感じです。
実質負担金
3,000円/月
分割24回払いの場合
 機種代金(総額)   5,790円/月
(138,960円) 
 月月割(総額)   -2,790円/月
(-66,960円) 
分割払い:
頭金0円、支払回数24回、支払期間25ヵ月、実質年率0%

 新しいiPad 12.9インチが10万円を超えるとは驚きました。10万円を超えても勘定科目「消耗品費」が使えるのか?疑問に思い、国税庁 消耗品費のHPを見るとこう書かれていました。
  1. 帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
  2. 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費
などがあります。
※  取得価額が10万円未満であるかどうかは、税込経理方式又は税抜経理方式に応じ、その適用している方式により算定した金額によります。
 
 10万円をはるかに超えているので、「固定資産」と言う事になります。固定資産は耐用年数が決められており、その耐用年数から年毎の償却率が分かります。また減価償却の計算方法には、定率法と定額法がありますが、個人事業の場合は、基本的に定額法で計算します。
(減価償却を定率法で計算する場合には、あらかじめ申請を出して許可をとる必要があります。)
減価償却費 = 取得価額 × 償却率 × (使用月数/12月) (取得価額 : 上記のiPadで言えば138,960円)
 
 ではこのiPadの耐用年数は?とインターネットで調べると
・電気通信施設利用権という無形減価償却資産の扱い→20年
・電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)→4年
・電話設備その他の通信機器 その他のもの→10年
バラバラで訳分かんない!
 結局、10万円以上20万円未満は以下の2つの方法がある事が分かりました。
  • 3年均等で償却できる「一括償却資産」として処理することができる。(←青色申告、白色申告関係なく)
    個人事業主は一括償却対象額を記載した書類が必要→確定申告時、収支内訳書や青色申告決算書に「減価償却費の計算」という項目欄に必要事項を記入すれば手続き終了です。またの取得価額の明細を別途保管します。
  • 青色申告であれば、「少額減価償却資産の特例」を適用して、一括でその事業年度の経費にする事ができる。←特例の合計限度額は300万円まで。「減価償却費の計算」という項目欄に必要事項を記入と取得価額の明細を別途保管要
 私は上の3年均等で償却できる「一括償却資産」を採用する事にしました。実際に減価償却として、1/3(46,320円)で償却しました。12月末に購入しても、この資産は12ヶ月分償却できるのです。
償却費 残高
 購入時     138,960円 
 購入した年の決算   46,320円  92,640円 
 翌年の決算   46,320円  46,320円 
 翌々年の決算   46,320円  0円 

 他方、毎月引き落とされる月割りは通信費で工夫します、次の記事で!