【追記:2020/01/17】当記事は光ちゃ! 経理版 個人事業主:青色申告 (現金主義(例外))にまとめています。
 企業会計原則注解 (注1) 条文 注1 重要性の原則の適用について から引用します。
企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則に従った処理として認められる

(2) 前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、経過勘定項目として処理しないことができる

 
 「重要性の乏しい」とはとw 専門用語は専門家にお任せするとしてw 分かる範囲で言えば、2ヶ月毎に口座から引き落とされる水道料金、毎月引き落とされるガス代や電気料やケータイなどのインターネット代は1ヶ月の引落し額は5千円前後(人によってはもっと安いかも?)と少額で、確定申告時の利益に及ぼすような額ではない(これを「重要性の乏しい」と言う)。

 従って、この場合は複式簿記(経過勘定科目である「未払費用」)でなく、「他の簡便な方法」である現金主義(口座引落し時のタイミング)で帳簿を付けても良いと言う解釈です。帳簿例で言うと、請求書が届いて、債務を確定した時点でなく、実際に毎月の口座から引き落とされた時点で仕訳するだけですね。(2/15、口座から水道料金が引き落とされた↓)
発生日 摘要 借方科目 貸方科目
 2019/2/15   水道料、1&2月分   水道光熱費    5294   口座      5294 

 水道料金、電気代とか、プロバイダー料など、毎月引き落とされる所、全て経過勘定科目(未払金、未払費用)を使わず、現金主義で帳簿つけられるのは、手間がかからず、有難いですね!